佐々木行政書士事務所

建設業許可申請業務

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建設業許可業務は私たちにお任せください

建設業許可申請、経営事項審査は当事務所にお任せください。
 
「建設業許可を取得したい」
「公共工事に入札したい」
「手続きが大変そう」
 
会計業務を行う中で、建設業のお客様の要望から生まれた行政書士部門であるため、「建設業」を得意としています。
 
長年、建設業のお客様に会計業務と建設業許可手続きの両方の面から支援を行ってきました。そのため、例えば「建設業許可を取ると同時に法人成りも考えているけど、どのタイミングで実行すればよいか」などのご相談に、会計・税務と建設業許可の両方の観点から総合的なアドバイスをご提供いたします。
 
長年の経験と実績で皆様の要望に応えます。

建設業許可申請

建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負金額が500万円以上の工事を行う場合に建設業許可が必要とされています。このような規模の工事を受注する建設業者はもちろん建設業許可が必要となります。また、昨今の建設業界では、小規模の工事のみを行う場合でも、建設業許可を持っていないと仕事を受注しにくい状態になってきました。元請だけではなく、下請け、孫請けにも受注先は建設許可を求めてきます。
そのようななか当事務所では、数多く新規の建設業許可申請を手掛けきました。行政書士業務の中でも 複雑とされる建設業許可申請は認可されるまでにクリアすべきハードルがいくつかあります。当事務所では今までの経験と実績で、そのハードルをわかりやすく説明し認可をとる為の道筋をご提示します。

建設業

 

取得したい建設業許可の業種区分や、会社の経歴や役員・従業員の皆様がお持ちの資格などの確認を行い、建設業許可を取得することが可能であるかの確認を行います。
現時点では建設業許可を取得することが難しい場合には、必要な資格などのアドバイスを行います。

建設業許可の取得にはお客様にご用意いただく資料が多くあり、ひとつでも不備があると許可を取ることができません。証明書などには有効期限がありますので、必要な資料を過不足なくご用意いただくために必要な資料と取得いただくタイミングをご説明いたします。

当事務所がご提供いただいた資料に基づき申請書類を作成して、都道府県への提出までを代行いたします。

経営事項審査

各県市町村の公共工事を受けるためには、事前に経営事項審査を受ける必要があります。
当事務所では書類の作成から提出まで一貫して代行いたします。
 
入札に参加したい工事のランクと自社の状況のギャップを埋めていくことが入札による仕事の獲得の第一歩です。そのようなお客様のために、経営事項審査の結果のシミュレーションも承っています。
 

取得後の更新等

建設業許可申請、経営事項審査は1度とれたら終わりではありません。
 建設業許可では、年1回の「決算変更届」や5年毎の「許可申請の更新」が必要となり、また、入札に参加するためには毎年の
経営事項審査の提出が必要です。
どちらの申請でも会計情報が毎年必要となりますが、当事務所では会計業務も行っています。 会計情報はすでに当事務所にあるため、会計情報の受け渡しの必要がなくその面でお客様に負担をかけるなく手続きを進めることができます。

産業廃棄物収集運搬業務許可申請・更新

昨今はコンプライアンス意識の向上などから、産業廃棄物収集運搬業務許可を持っていないと受託できない業務が増えてきています。また、専門業者に収集運搬業務を依頼するとコストも高くなることから、自社で産業廃棄物収集業務許可を取得したいという要望があります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の申請・更新に必要な書類の作成から提出までをお客様に代わり行っています。